| ビデオライブラリーから起こしたもの |
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●大島 細川律夫君。 |
| ●細川 いま、伝染病、あるいは中毒、そういうおそれもあるから解剖すると、そういうことでこの野口さんの遺体は解剖されたんですか? |
| ●大島 沓掛大臣。 |
| ●沓掛 ま、あの、行政解剖する際の、…ときには、いろいろなものがあるわけでございますが、まーあのー、分かりやすいかたちでと思ったので、三番目のいまの例を挙げたわけですけれども、まーあのー、念には念を入れてということで、一応外見上、見たところ、そういう犯罪によるものではないということで第三分類にされ、しかしながらさらに念には念を入れてということ、…というか、ま、いろいろなものについて、さらにそういう解剖ということが、できれば行政的な目的であくまでも行政責任で、行政の目的で出されたものであります。 |
| ●大島 細川律夫君。 |
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●細川 私はこの野口さんの死体というものについて、犯罪性があるかどうか、犯罪性がないか、この区分けというのがたいへん大事だ。 それがいま長官の、大臣の答えでは、まず最初に「犯罪ではない」と、そういう区別から、…をしておいて、さらに行政解剖をしたと、こういうふうに言われたと判断しますが、それでいいですか? |
| ●大島 沓掛大臣。 |
| ●沓掛 まー、あのう、死体の状況、それからその部屋の状況、それにあたって最初に発見された方々、その他いろいろな状況から判断して「これは犯罪によるものではない」という、まず判断がございました。ま、その上でですね、また一応、一人でおられた中で刃物でいろいろな所を切断して死んでいるわけですから、まー、ひとつ、そういうかたちのものについては、どうしてかということで、まー、行政的な解剖を行ったということだというふうに理解しております。 |
| ●大島 細川律夫君。 |
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●細川 そういう説明は、私はよく知った上で質問してんですよ。行政目的で解剖したという、その行政の目的はなんですかというふうに聞いてんです。 (ヤジ:このやろう)…(答えるの)はー、大臣、大臣(沓掛大臣を指さす)。[場内騒然(駄目だよ!)] |
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●大島 沓掛大臣。沓掛大臣。沓掛大臣。ちょっと大臣とよく相談して、大臣、大臣が答えるようにしなさい! (そうだ! そうだ!) ちょっと、委員外の傍聴者!静かにしてください! 静かな深みのある論議をしたいと思います。 いま大臣からまず答弁して、それから……。はい、大臣どうぞ。……大臣。 |
| ●沓掛 えー、根拠は、死亡、死体解剖保存法に基づいて行ったものでございます。そのものは、(以下読み上げ)死体の解剖および保存ならびに死因調査の適正を期することによって、公衆衛生の向上を図るとともに医学の教育または研究に資することを目的といたしております。 |
| ●大島 質問者、どうですか。警視庁のあのう、刑事局長からちょっと……。縄田(なわた)刑事局長。 |
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●縄田 お答え申し上げます。えー、前端のですね、あのう、まず犯罪に起因するのでないという判断がありということで、委員のご指摘がございます。この点について若干補足をいたしますと、まー大臣、答弁にありましたとおり、まさに現場のですね、会議、あるいは道具の状況、それから血痕の状況、等々ですね、詳細、現場の状況からして、あるいは傷の具合、等からしまして、あるいはホテルに入りまして、その前後の亡くなられた方の動き、あるいはその間で、いろいろ買い物に行かれたり、いろいろ購入された事実等々、あるいはビデオカメラ等々、あの、報道でいろんな報道がなされておりますけれども、あの若干正確を期す部分が多々ございまして、いろいろ憶測と申しますか、私どもの判断と違うご見解の方も(笑い)おられるかもしれませんけども、私どもといたしましては、これは犯罪に起因するものでないという感覚でございます。 で、捜査の立場からいたしますと、あのー、司法解剖する場合には、これはあの、鑑定処分許可状が要ります。 で、裁判所から令状をいただくことになりますが、これは捜査官としてこの鑑定処分許可状、取るのに、なかなかちょっと無理ではないかと、この状況をもってですね、司法解剖するという許可状はおそらく得られなかったんだろうと、私どもは考えております。 そういった意味で、まー、大臣からもご答弁がありましたけれども、間々あることでございますけれども、慎重を期す場合には、死体解剖保存法によりまして、まさにご遺族の同意も得まして、この場合は大学の法医の教授に執刀していただいたわけですけれども、しっかり見ていくと、ま、さらにいろんな検査もいたすと、いうことにいたしておるわけで、今回の場合はそういう行政目的、といいますか、根拠法規は、そういうことになっておりますけれども、実務上よくある行政解剖と私ども言っておりますけれども、これがなされたと、より慎重を期したものと私どもは考えております。 |
| ●大島 細川律夫君。 |
| ●細川 えー、念のためということは、それは犯罪によるものではないかという疑問があったからでしょ? だから念のためにやるんじゃないですか?行政解剖を…、やったんじゃないですか? ここはたいへん大事だと思いますよ。しかもあれじゃないですか。遺族の人に解剖させてくださいってお願いしたわけでしょ? |
| ●大島 縄田刑事局長。 |
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●縄田 えーっ、まさにライブドアーの諸問題がございまして、いろいろ、あのー、マスコミ等でも取りざたされておると、まーそういったことから私どもとしては、ま、あのー、やるべきことはすべてやろうということで、沖縄県警察としてはあらゆる角度からいろんな捜査をいたしました。 そういった意味合いで行政解剖といいますか、さらに慎重にということで、期したものでございます。えー、先ほども申し上げましたけれども、あの、これを刑事事件ありとして、司法解剖に付すということは現場的にはちょっと考えられないような状況で、私どもとしては犯罪に起因しないものというふうに考えております。 |
| ●大島 細川律夫君。 |
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●細川 えー、まーいろいろな客観的な、あー、状況から判断をされたと、自殺と判断されたと言いますけれども、しかし、いろいろ客観的な状況の中に疑問があったと……。例えば、野口さんが普段はまず着ない、着たことがないという血の付いたサッカーのシャツが現場に落ちてたんじゃないですか。これをどう説明すんのか。 あるいは、包丁の出所についてもきちっと説明できないでしょ。そしてまた、腹を切った、…切っている、この傷がたいへん大きいじゃないですか。えー深さ8センチ、横12センチ、こんなにも大きい、そんなの、それ自分でやれるのかどうか。しかも睡眠薬を飲んでんでしょ? そして、亡くなられた、…ね、午後2時ごろですか。 亡くなられたんですけれども、その前の、沖縄に行ったときに、空港で4人も、会ってるじゃないですか。非常にいろんな疑問点が客観的にあるんです。だから犯罪の疑いがあって、これをきちっと司法解剖にするのが当たり前じゃないですか。 (そうだ!そうだー) それを初めからもう、なしと、犯罪に…、犯罪ではないと、関係なしとして行政解剖のほうでやる。これおかしいじゃないですか。本末転倒じゃないですか。長官(指さし)、これどう思いますか。 |
| ●大島 沓掛国家公安委員会委員長。 |
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●沓掛 いま、いろいろこのー、たいへん疑わしい理由をいろいろ言われましたけれども、そのいずれも事実とは違ったことになってると、いうことであります。 まー、それはその、死者の名誉にもかかわることでもありますし、答弁を差し控えさしていただきたいと思いますが、沖縄県警察においては、お尋ねの件を含めて、さまざまな角度から捜査を尽くし、ま、その死因については犯罪に起因するものではないと判断いたしております。 ま、そのう、慎重の上にも慎重を期してのいろいろな行為であり、ま、また行政解剖そのものについては、やはり医学的な意味でのいろいろな意味もあるというふうに思います。 |
| ●大島 細川律夫君。 |
| ●細川 はい。えー、これ以上は追求しませんけれども、そこのところは。それでは、家族の承諾を取って解剖をしたんでしょ? その解剖の結果はどうだったんですか? |
| ●大島 これは具体的な案件ですから……、縄田刑事局長。 |
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●縄田 えー、私どももあのー、犯罪に起因しない方が亡くなられたということで、えー、どこまでご説明をするかといったところも、なかなか悩ましいところでございます。 えー、そういう意味合いでは、あー、その解剖した事実につきましては、一応、私どもとしても、今、あの、いろいろ関係…ショ(署)のご了解もいただきまして、いま申し上げたわけでございますけれども、細かくどういう形で亡くなられたかといいますか、あー、そういった細かい部分につきましては、まさにあのー、ご遺族の方、あるいは亡くなられた方、等々、名誉、プライバシーにもかかわりますし、詳細は申し上げかねるところでありますけれども、あのー、巷間いろいろおっしゃられておりますような形で、私どもも犯罪によって亡くなられたというふうには判断はしてないというふうに考えてございます。 |
| ●大島 細川律夫君。 |
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●細川 えー、死体を解剖した、あー、その担当医師、医師というか、担当者が死亡診断書、死体、これは死体検案書とも言うんですけども、死体検案書というものを提出をいたします。 これは私が資料として出しておる3番です。この死体検案書の中で、死亡の種類というのがあります。 死亡の種類には1.から12.まであって、1.は「病死及び自然死」、次に「交通事故」、「転倒・転落」、「溺水」、「煙……」とかいろいろあって、「窒息」、いろいろ、「中毒」、「その他」…ありますけれども、 ここに「自殺」、「他殺」というのもありますが、これ、死体検案書というのが出てるはずですけれども、この死亡の種類の中でどういう結果が出てましたか? |
| ●大島 縄田刑事局長。 |
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●縄田 えー、具体的には事案の、まさに死体検案書の中身についてお尋ねでございます。 あの、検案書じしんは、ご案内のとおり、解剖した医師あるいは、死亡を確認した医師が書かれるものでありまして、で、医師の判断によっていろいろな記載がございます。 で、ご指摘の死因との関連で言いますと、私どもとしては、本件も、あの、刑事調査官、まさに検死の専門官が、私も行っておりますけれども、 さまざまな捜査の結果と、それからこの検案書、医師の意見等も参考にして、最終的には犯罪死か、そうでないか、という判断をいたしておるところでございます。 |
| ●大島 細川律夫君。 |
| ●細川 先ほどの説明では、客観的な状況から犯罪死ではないと、そういう結論に達したけれども、念のために行政解剖をやったと。その行政解剖の結果の、この死体検案書で死亡の種類というところで、それでは、「自殺」というところに丸がついておりましたか? |
| ●大島 縄田刑事局長。 |
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●縄田 えー、医師が作成いたしました検案書の中身について、私どものほうから申し上げかねない、かね、あの、…かねるところであります。まして、あのー、本人のプライバシーにもかかわることでもございます。えー、ですが、先ほども申し上げましたように、えー、この最終的な、あのー、自殺であるか、まさに犯罪死であるか、そうではないかというようなものにつきましては、私どもの捜査とそれから検案医等の意見等もふまえながら決断されるものであります。 で、本件につきましては、本件につきましては、先ほども言いましたように、刑事調査官が臨場いたしまして、前後の状況、現場の状況、関係者の供述等から、犯罪死ではないということで、従って司法解剖もいたさないという判断をいたしたんでございますけれども、さらに念を押すと、いうことで、ご遺族の同意も得て解剖をしたということでございます。 |
| ●大島 細川律夫君。 |
| ●細川 ちょっと、(指さし)大臣! (外部から抗議の声) |
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●縄田 訂正させていただきます。犯罪によるものでないというふうに沖縄県警察は判断しておると、 承知しております 。 |
| ●大島 細川律夫君。 |
| ●細川 大臣(指さし)! いま私はいろいろとお話をしましたけれど、どうですか、もう一回慎重に、これは捜査をもう一回やったほうが、どうですか。そして納得のゆくような説明を国民の皆さんにするべきじゃないですか。捜査の状況を。 |
| ●大島 沓掛国家公安委員長。 |
| ●沓掛 ま、警察の捜査というのはたいへん慎重にやるわけですが、特にこういう死体、遺体についての調査というのは、特に念には念を入れてやっておりまして、沖縄警察においても、そのような形での遺体の、死体の原因、死因の原因等追求した上で、こういうふうに判断されたものというふうに了知しております。 |
| ●大島細川律夫君。 |
| ●細川 えー、ま、あー、私としてはこれだけの疑問があれば、これについてはさらにきちっと捜査をするべきだというふうに思います。時間がありませんから次に移りますけれども。 |