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2006.3.15 加筆 2006.3.11初版

沖縄の深い闇  沓掛哲男国家公安委員長はなぜうろたえたのか

縄田修刑事局長もなぜ言語明瞭、意味不明のまま答弁を終えたのか

★お知らせ: 論点整理 もくじ に新規追加しました  2006.7.27 

自殺という悲しい事案が国会で取り上げられている
取り上げる方も答弁する側も当然のように受け止めている
ビデオをなんど見返しても釈然としない

警察は自殺といっている
ご遺族は本当の事を知りたいといっている
なんだろうか、このギャップは

沖縄県警のホームページでは「県民と共に、開かれた沖縄県警察」と案内してくれている
国民生活になくてならない警察、国民の信頼を勝ち取ってきた

しかし、野口さん事案では発生直後から警察の動きに違和感を覚えた
悲しみに暮れているご遺族の側ではなく対峙する側に警察がいるように思える
なぜだろう

国会質疑のなかでもそのことを再認識させてくれた
悲しいことだ

何も足さない、何も引かない
ありのまま、たんたんと答弁してくれたらいい
事実はひとつしかない
誰が説明しようと同じになる


このページでは審議ビデオの音声を文字にしてその検証をしてみる。公式記録とは一部異なる部分があるが、あくまでもビデオに記録された生の音を基に文字に起こしたものを掲載している。こちらのページを引用させていただいた。
このページを作るきっかけになったのは、国会答弁を聞いて質問に対して誠実に答えていないのではないかという印象を強く持ったことだった。それならばその中身を精査してみようと始めたところ、上述のページを知り国会の公式記録より発言の真意に迫れると考えてビデオを見ながら作った。ちなみに公式記録では音が省略されている部分がところどころあり以下のものとは食い違うところがある。

このビデオは「第164回国会 予算委員会 第6号(平成18年2月7日(火曜日))13:40〜」を記録したもので、衆議院ビデオライブラリのなかの、細川律夫(民主党・無所属クラブ)をクリックすれば見ることができる。しかし、大量のデータなのでダイアルアップ接続のパソコンで見ることは厳しく、お勧めしない。なお会議の登場人物は委員長:大島理森、理事:細川律夫、国務大臣(国家公安委員会委員長)(防災担当):沓掛哲男、政府参考人(警察庁刑事局長):縄田修である。

会議の印象
・質問者の切り込みが甘い
・答弁者がしどろもどろで答弁の体をなしていない
・答弁に具体性がなく第三者が聞いても理解できない
・言語明瞭だが、意味不明である
・「犯罪ではないから自殺だ」という消去法で押し切っている
・その 「犯罪ではない」という具体的な根拠も示さずに
・「自殺だ」という正攻法を避けて、その根拠すら具体的に示していない
・会議時間が短すぎてしりきれとんぼになっている

特に引っかかった発言
野口さんの自殺の事案の説明のはずなのに、なぜか「犯人」とか「犯罪死」という単語がそれぞれの答弁者から発せられた事に関心をもっている。
★ 特に、沓掛哲男国家公安委員長が「・・・ 犯人が届けていき、そして、その中には、本人ひとりであった・・・」と聞きずてならない言葉を発している点と、そしてそれが公式記録ではその通りに記録されてない点が引っかかっている。

★ 縄田修刑事局長の方は一度は「明快に犯罪死である」と発しているが、議場内の声で気がつき「犯罪によるものでない」と自ら訂正をして事なきを得ていて、公式記録にもそのように記録されている。


真実をありのまま語るだけなのに、なんでこんなにも口ごもり、動揺するものなのか

開始から5分50秒はたんたんと質疑応答があり、特に違和感がなかったのでその部分は省略した。
この後から言葉にならない音が多発する。
ビデオライブラリーから起こしたもの

●大島 細川律夫君。

●細川 いま、伝染病、あるいは中毒、そういうおそれもあるから解剖すると、そういうことでこの野口さんの遺体は解剖されたんですか?
●大島 沓掛大臣。
●沓掛 ま、あの、行政解剖する際の、…ときには、いろいろなものがあるわけでございますが、まーあのー、分かりやすいかたちでと思ったので、三番目のいまの例を挙げたわけですけれども、まーあのー、念には念を入れてということで、一応外見上、見たところ、そういう犯罪によるものではないということで第三分類にされ、しかしながらさらに念には念を入れてということ、…というか、ま、いろいろなものについて、さらにそういう解剖ということが、できれば行政的な目的であくまでも行政責任で、行政の目的で出されたものであります。
細川律夫議員は弁護士であり、刑事訴訟法と司法解剖問題のプロである。
それだから「行政解剖が行われたこと」を不審に思っていて、この前の質問で、行政解剖が行われた根拠(すなわち目的)を問うた。警察が勝手に法律を解釈してもともと行政解剖ではできない解剖をやってしまったのではないかと疑い、その実行された法的根拠を質問した。

そのことが核心に触れたと見えて、沓掛大臣が動揺を始めた。

この質問の前の3回の沓掛大臣の答弁は、役人の作ったペーパを手に持ってただ読んでいただけなので冷静さがあり、たんたんとしていた。
しかし、ここからは自前で答弁しなければならなくなり、かつ痛いところをつかれ始めたようで明らかに動揺が見られ、「ま、あの」「まーあのー」などの言葉にならない音が頻繁に出始めてきた。
ここでは解剖した目的を答えなくてはならないが、それには答えずに、「犯罪性がないから第三分類になり・・・・、」それが行政解剖につながるとしても、法律のどの目的・根拠に基づくかの最も重要な説明がない。いずれにしても目的の説明ではなく、ただのひとりごとなのか全く意味不明である。答弁の体をなしていない。


細川議員も刑事訴訟法と司法解剖問題のプロといわれるぐらいなら、「なぜ自殺なのに解剖をしたのか!?、必要なかったはずだが!?」「自殺なんでしょ。なんで解剖がいるんですかぁ〜!?」と突っ込んでいけたはずで、手加減をしていた印象をぬぐえない。

警察自身が「犯罪性がない」と明言していて、かつ、状況をみれば、傷口がパックリ開いていて回りは血の海になっている状況なので、出血多量が死因になったことぐらいはだれにでもわかる。で、「そんな状況下で、解剖が必要か!?いらないでしょう〜!!」と、 細川議員にはここを鋭く突いてほしかった。

さらに、「いったい誰がどういう理由で死因が不明確と判断したのか!?」と詰め寄っていたら違った展開になっていたはずで悔やまれる。

というのも、行政解剖を行うには『 犯罪と無関係で、かつ、死因が不明確 』という2つの大前提があるからだ。
ということは犯罪の疑いが微塵でもあれば行政解剖は不可能で、司法解剖の対象になり、法律で
はっきり定義されている。行政解剖をやってしまった事実はあるわけで、その前提となった2つの要件のうちの『 死因が不明確 』の方をトコトン追求すべきだった。

【 区分け 】
第一分類:犯罪によることが明らかな場合
第二分類:変死体のような場合。犯罪による死亡ではないかという疑いのある死体の場合
第三分類:死亡が犯罪によらないことが明らかな場合


●大島 細川律夫君。
●細川 私はこの野口さんの死体というものについて、犯罪性があるかどうか、犯罪性がないか、この区分けというのがたいへん大事だ。
それがいま長官の、大臣の答えでは、まず最初に「犯罪ではない」と、そういう区別から、…をしておいて、さらに行政解剖をしたと、こういうふうに言われたと判断しますが、それでいいですか?
●大島 沓掛大臣。
●沓掛 まー、あのう、死体の状況、それからその部屋の状況、それにあたって最初に発見された方々、その他いろいろな状況から判断して「これは犯罪によるものではない」という、まず判断がございました。ま、その上でですね、また一応、一人でおられた中で刃物でいろいろな所を切断して死んでいるわけですから、まー、ひとつ、そういうかたちのものについては、どうしてかということで、まー、行政的な解剖を行ったということだというふうに理解しております。
大臣がちゃんと答えないから、質問者は切り口を変えて、区分を明確にすべく問うた。
大臣は、また訳の分からないことをしゃべり始めた。
「一応、一人でおられた・・・」と部屋にいたのがひとりだったことを強調したかったようだが、自殺なんだから一人に決まっているし、それが「行政的な解剖」につながったとゆっているが、そんな形容詞がついた解剖は存在しないし、やはり区分を明かさなかった。

●大島 細川律夫君。
●細川 その行政的な目的はなんですか。はっきりそこを言ってください。
●大島 沓掛大臣。

●沓掛
 はい。まーあのー、行政的というのはまー、一応、部屋の中で死体になっており、そしてブザーを押して、ま、犯人が届けていき、そして、その中には、本人ひとりであったわけですし、しかしいろいろな、そのほかにも、いろいろな、あのー、そういう犯罪によらないという、事実、確認できるようなものもいろいろあるわけでございますが、ま、そういうものもあるけれども、さらに行政上、もう一度ということで、したのだと…。
まーそれはあくまでも家族、遺族の了解を得てするものでございます。まー、いま先ほど申し上げましたように死体が発見された場合には、先ほど言ったように三つの分野に分類されるわけです。
そしてまずこちらのほうっていうのは率的には非常に、先生もご承知のように、少ない、いわゆる司法解剖をするっちゅうのは、一年間に千数百件でございますが、逆にいま全体としてすう……、亡くなるのはその十倍ほどの数でもあるわけでございまして、それを三つに、まー分類して、そして間違いのないような形で効果的にいろいろなことを実施していく、そういう体制の中で、やはりこの一つの行政解剖というものはあるというふうに理解しております。
細川議員はしびれを切らして語気を強めて再度「目的」を問うた。
大臣は完璧にうろたえてしまった。
なにをゆっているか本人に聞かないとわからないが、 どうやら「行政的」の定義を始めたようなのだ。
だいたいそんなものがあるはずもなく、もう混乱の極みに陥っている。

犯人が届けていき、・・・」と発音しているが公式会議録では何故か「 本人 に届けていき、・・・」に化けている。不思議だ。

大臣が発音している「犯人」ならばまだ文脈がつながるが、これが公式議事録に書いてある「本人」だとしたら死体はどうやってもブザーを押せないという論理矛盾が生じてしまう。いったい誰がブザーを押したのか!?部屋には野口さんしかいないはずなので。

百歩譲って、野口さんにまだ意識があって、押せるだけの力も残っているとしても、押して、すなわち「届けて」から「どこへ行こう」としていたのか???さっぱりわからない。
野口さんは瀕死の状態であったはずで、歩けるような状況ではなかったはずだ。

いずれにしても国会議事録はビデオに録画されているとおりに訂正しないとまずい。

これに関して、事件後の早い時点である見方がネットで囁かれていた。
殺害は犯人が見せしめのためにやった仕事なので、これを素早く関係者(組織やライブドアの連中や、その周辺)に知らせるために、犯人がみずからホテルフロントに知らせる必要があったのではないかというものだ。
ライブドアの件ではすでに取り調べが始まっていて、いずれ 沖縄開発事業 にも手が伸びることが懸念され、その件を検察にペラペラしゃべられたらやばいことになるので、当時すでに取り調べを受けていた連中に対するメッセージとして一刻を争う必要があったというものだ。

この辺の話も大臣の耳にはインプットされていたはずで、答弁中もそのことが頭のなかでグルグルまわっていたのだろうと想像される。


●大島 細川律夫君。
●細川 そういう説明は、私はよく知った上で質問してんですよ。行政目的で解剖したという、その行政の目的はなんですかというふうに聞いてんです。
(ヤジ:このやろう)…(答えるの)はー、大臣、大臣(沓掛大臣を指さす)。[場内騒然(駄目だよ!)]
●大島 沓掛大臣。沓掛大臣。沓掛大臣。ちょっと大臣とよく相談して、大臣、大臣が答えるようにしなさい!
(そうだ! そうだ!) ちょっと、委員外の傍聴者!静かにしてください! 静かな深みのある論議をしたいと思います。
いま大臣からまず答弁して、それから……。はい、大臣どうぞ。……大臣。
●沓掛 えー、根拠は、死亡、死体解剖保存法に基づいて行ったものでございます。そのものは、(以下読み上げ)死体の解剖および保存ならびに死因調査の適正を期することによって、公衆衛生の向上を図るとともに医学の教育または研究に資することを目的といたしております。
細川議員はその道の専門家なので全て理解しているうえで、解剖を行ったことよりその根拠になった目的が何だったかを再度問うた。
ヤジが飛び、臨場感が伝わってくる。
死体解剖保存法の朗読をはじめた。目的条文だけを読み上げたところで、それがどう具体的な根拠につながるかを説明しないと答弁にならない。


●大島 質問者、どうですか。警視庁のあのう、刑事局長からちょっと……。縄田(なわた)刑事局長。
●縄田 お答え申し上げます。えー、前端のですね、あのう、まず犯罪に起因するのでないという判断がありということで、委員のご指摘がございます。この点について若干補足をいたしますと、まー大臣、答弁にありましたとおり、まさに現場のですね、会議、あるいは道具の状況、それから血痕の状況、等々ですね、詳細、現場の状況からして、あるいは傷の具合、等からしまして、あるいはホテルに入りまして、その前後の亡くなられた方の動き、あるいはその間で、いろいろ買い物に行かれたり、いろいろ購入された事実等々、あるいはビデオカメラ等々、あの、報道でいろんな報道がなされておりますけれども、あの若干正確を期す部分が多々ございまして、いろいろ憶測と申しますか、私どもの判断と違うご見解の方も(笑い)おられるかもしれませんけども、私どもといたしましては、これは犯罪に起因するものでないという感覚でございます。

で、捜査の立場からいたしますと、あのー、司法解剖する場合には、これはあの、鑑定処分許可状が要ります。
で、裁判所から令状をいただくことになりますが、これは捜査官としてこの鑑定処分許可状、取るのに、なかなかちょっと無理ではないかと、この状況をもってですね、司法解剖するという許可状はおそらく得られなかったんだろうと、私どもは考えております。

そういった意味で、まー、大臣からもご答弁がありましたけれども、間々あることでございますけれども、慎重を期す場合には、死体解剖保存法によりまして、まさにご遺族の同意も得まして、この場合は大学の法医の教授に執刀していただいたわけですけれども、しっかり見ていくと、ま、さらにいろんな検査もいたすと、いうことにいたしておるわけで、今回の場合はそういう行政目的、といいますか、根拠法規は、そういうことになっておりますけれども、実務上よくある行政解剖と私ども言っておりますけれども、これがなされたと、より慎重を期したものと私どもは考えております。
大島委員長は大臣では「こりゃだめだ」と思い、警察庁の縄田修刑事局長を指名した。
警察庁の縄田修刑事局長は役人なのでよどみのないスマートは答弁をするとおもいきや、これが大臣と一緒のレベルになっていて、どっしょっぱなから乱れ始めた。
聞いてみると単語は確かに明快だが論理の筋がない。
極めつきは「犯罪に起因するものでないという感覚でございます」と、警察はフィーリングで自殺かどうかを決めていのるのかと驚かされる。普段おこなっていることがポロッと出てしまったようだ。

なぜ、ここで自殺と断定してないかといえば、ゆってる本人も
おそらく自殺と思ってない?わけで、あとで事件にひっくりかえっても逃げれるように、答弁の責任追及から逃れられる道を残しておかないとまずいことになるので、訳の分からないあいまいな答弁をしたと見ている。

また、「鑑定処分許可状」が簡単にとれないかのように答弁しているが、そもそも自殺と決めて警察は動いているわけで、事件性の要件を満たしてないものがはなから取れるわけがない。 これは詭弁である。
後半部分は行政解剖の根拠を説明しているようだが、なにゆっているのかさっぱりわからない。ゆってる本人も苦し紛れに単語を並べているだけで、それを聞いている第三者がわかるわけがない。


●大島 細川律夫君。
●細川 えー、念のためということは、それは犯罪によるものではないかという疑問があったからでしょ? だから念のためにやるんじゃないですか?行政解剖を…、やったんじゃないですか? ここはたいへん大事だと思いますよ。しかもあれじゃないですか。遺族の人に解剖させてくださいってお願いしたわけでしょ?
●大島 縄田刑事局長。
●縄田 えーっ、まさにライブドアーの諸問題がございまして、いろいろ、あのー、マスコミ等でも取りざたされておると、まーそういったことから私どもとしては、ま、あのー、やるべきことはすべてやろうということで、沖縄県警察としてはあらゆる角度からいろんな捜査をいたしました。

そういった意味合いで行政解剖といいますか、さらに慎重にということで、期したものでございます。えー、先ほども申し上げましたけれども、あの、これを刑事事件ありとして、司法解剖に付すということは現場的にはちょっと考えられないような状況で、私どもとしては犯罪に起因しないものというふうに考えております。
細川議員が単刀直入に問うた。
「事件性があると警察はおもっているから念のために解剖をやったんでしょ!!」と突っ込んだ。
ずぼしだったので縄田局長はうろたえた。いきなり言葉にならない音からはじまった。

「えーっ」とか「あのー」とか「まー」・・の連発で、しかも途中はさっぱりわからず、意味明瞭なのは最後の「・・・犯罪に起因しないものというふうに考えております。」の部分だけだ。
まったく答弁になっていない。本質を突かれたからだろう。

縄田局長は動転しているのか相当な勘違いをしているようで、はじめから刑事事件ありきで突っ走ったらそれこそ冤罪になってしまい大変なことになる。
そうじゃなくて、あくまでも事件そのものが主体で、調べてゆくと事件性がありそうだから解剖をするんでしょ!
その裏付けをとるためにやるんでしょ!
まだ捜査の途中だからひょっとして刑事事件にならないかもしれないが、それでも怪しい点を確かめるためにやるんでしょ!


●大島 細川律夫君。
●細川 えー、まーいろいろな客観的な、あー、状況から判断をされたと、自殺と判断されたと言いますけれども、しかし、いろいろ客観的な状況の中に疑問があったと……。例えば、野口さんが普段はまず着ない、着たことがないという血の付いたサッカーのシャツが現場に落ちてたんじゃないですか。これをどう説明すんのか。
あるいは、包丁の出所についてもきちっと説明できないでしょ。そしてまた、腹を切った、…切っている、この傷がたいへん大きいじゃないですか。えー深さ8センチ、横12センチ、こんなにも大きい、そんなの、それ自分でやれるのかどうか。しかも睡眠薬を飲んでんでしょ? そして、亡くなられた、…ね、午後2時ごろですか。
亡くなられたんですけれども、その前の、沖縄に行ったときに、空港で4人も、会ってるじゃないですか。非常にいろんな疑問点が客観的にあるんです。だから犯罪の疑いがあって、これをきちっと司法解剖にするのが当たり前じゃないですか。
(そうだ!そうだー)
それを初めからもう、なしと、犯罪に…、犯罪ではないと、関係なしとして行政解剖のほうでやる。これおかしいじゃないですか。本末転倒じゃないですか。長官(指さし)、これどう思いますか。
●大島 沓掛国家公安委員会委員長。
●沓掛 いま、いろいろこのー、たいへん疑わしい理由をいろいろ言われましたけれども、そのいずれも事実とは違ったことになってると、いうことであります。
まー、それはその、死者の名誉にもかかわることでもありますし、答弁を差し控えさしていただきたいと思いますが、沖縄県警察においては、お尋ねの件を含めて、さまざまな角度から捜査を尽くし、ま、その死因については犯罪に起因するものではないと判断いたしております。
ま、そのう、慎重の上にも慎重を期してのいろいろな行為であり、ま、また行政解剖そのものについては、やはり医学的な意味でのいろいろな意味もあるというふうに思います。
大臣は事例を挙げて質問を受けているので、それらが事実とどう違っているのか個別具体的に述べないと答弁にならない。
後半で行政解剖の根拠をいいたいようだが、なにをゆってるのかわからない。


●大島 細川律夫君。
●細川 はい。えー、これ以上は追求しませんけれども、そこのところは。それでは、家族の承諾を取って解剖をしたんでしょ? その解剖の結果はどうだったんですか?
●大島 これは具体的な案件ですから……、縄田刑事局長。
●縄田 えー、私どももあのー、犯罪に起因しない方が亡くなられたということで、えー、どこまでご説明をするかといったところも、なかなか悩ましいところでございます。
えー、そういう意味合いでは、あー、その解剖した事実につきましては、一応、私どもとしても、今、あの、いろいろ関係…ショ(署)のご了解もいただきまして、いま申し上げたわけでございますけれども、細かくどういう形で亡くなられたかといいますか、あー、そういった細かい部分につきましては、まさにあのー、ご遺族の方、あるいは亡くなられた方、等々、名誉、プライバシーにもかかわりますし、詳細は申し上げかねるところでありますけれども、あのー、巷間いろいろおっしゃられておりますような形で、私どもも犯罪によって亡くなられたというふうには判断はしてないというふうに考えてございます。
質問者がさじを投げた。ここを突っ込まずして次に移ったら骨抜きになるのに・・・、悔やまれる。
縄田局長は言葉にならない「えー」「あのー」「あー」を連発して質問にも答えず、「・・・というふうには判断はしてないというふうに考えて・・・・」と「ふうに」をダブルに使い、責任逃れした姑息ないいまわしで逃げた。


●大島 細川律夫君。
●細川 えー、死体を解剖した、あー、その担当医師、医師というか、担当者が死亡診断書、死体、これは死体検案書とも言うんですけども、死体検案書というものを提出をいたします。
これは私が資料として出しておる3番です。この死体検案書の中で、死亡の種類というのがあります。

死亡の種類には1.から12.まであって、1.は「病死及び自然死」、次に「交通事故」、「転倒・転落」、「溺水」、「煙……」とかいろいろあって、「窒息」、いろいろ、「中毒」、「その他」…ありますけれども、

ここに「自殺」、「他殺」というのもありますが、これ、死体検案書というのが出てるはずですけれども、この死亡の種類の中でどういう結果が出てましたか?
●大島 縄田刑事局長。
●縄田 えー、具体的には事案の、まさに死体検案書の中身についてお尋ねでございます。
あの、検案書じしんは、ご案内のとおり、解剖した医師あるいは、死亡を確認した医師が書かれるものでありまして、で、医師の判断によっていろいろな記載がございます。
で、ご指摘の死因との関連で言いますと、私どもとしては、本件も、あの、刑事調査官、まさに検死の専門官が、私も行っておりますけれども、
さまざまな捜査の結果と、それからこの検案書、医師の意見等も参考にして、最終的には犯罪死か、そうでないか、という判断をいたしておるところでございます。
縄田局長は医師が書いた死体検案書は参考にするがあくまでも決めるのは「俺様たちだ!」というように聞こえる。
「医師の意見なんかきかないし、尊重もしないよ」ということなら、自分たちで勝手にやって、勝手に検案書を作ることになってしまい不正が起きてしまう。
だからそうならないように第三者の医師という別の法律で縛られている専門家を間にいれる仕組みにしているのではないか!

解剖を担当した医師を国会に呼んで答弁させないとどこまでいっても埒があかない。


●大島 細川律夫君。
●細川 先ほどの説明では、客観的な状況から犯罪死ではないと、そういう結論に達したけれども、念のために行政解剖をやったと。その行政解剖の結果の、この死体検案書で死亡の種類というところで、それでは、「自殺」というところに丸がついておりましたか?
●大島 縄田刑事局長。
●縄田 えー、医師が作成いたしました検案書の中身について、私どものほうから申し上げかねない、かね、あの、…かねるところであります。まして、あのー、本人のプライバシーにもかかわることでもございます。えー、ですが、先ほども申し上げましたように、えー、この最終的な、あのー、自殺であるか、まさに犯罪死であるか、そうではないかというようなものにつきましては、私どもの捜査とそれから検案医等の意見等もふまえながら決断されるものであります。
で、本件につきましては、本件につきましては、先ほども言いましたように、刑事調査官が臨場いたしまして、前後の状況、現場の状況、関係者の供述等から、犯罪死ではないということで、従って司法解剖もいたさないという判断をいたしたんでございますけれども、さらに念を押すと、いうことで、ご遺族の同意も得て解剖をしたということでございます。
縄田刑事局長は動揺がピークに達している。言葉にならない音が連発している。
死体検案書を書いた担当医は警察が「自殺だ自殺だ」と言い始めても、医師の良心に基づいて自殺には丸を付けなかったが、せめてもの救いだった。

局長は「刑事調査官」が決めた「犯罪ではない」とゆっておきながら、「念を押す主旨で同意をとって解剖した」とチャランポランな答弁をしている。
自己矛盾していることもわかってないようだ。

念を押すもクソもない、疑いのない自殺なんだから解剖などありえない。


●大島 細川律夫君。
●細川 だから、念のために、念のためにやった解剖の結果、自殺のところに丸が入っていないではないですか。11番の「その他及び不詳の外因」。これが死亡の種類になってるんではないですか?自殺じゃなくて、11。資料の11。9番が「自殺」、そして10.が「他殺」。そして「11.その他及び不詳の外因」と。
これは私は奥さんに確認しましたけれども、自殺のところには丸は入ってなくて、そして「その他及び不詳の外因」のところに丸が入っていて、そして奥様は、この解剖をされた先生ともいろいろとお話をされたと。そしてこの自殺のところには、丸をわざわざ入れなかったと、そういう説明をされたようですよ。それでも、あれですか? この解剖で疑問がわかなかったんですか?
●大島 縄田刑事局長。
●縄田 あのー、死亡検案書の、先ほどの、先生、委員がご指摘されておるような諸般の項目につきましては、これで、あのー、自殺か、そうであるかと判断されるものではありません。先ほども申し上げてますように、これは警察のほうで判断する話であります。

で、あのー、医師の方もいろいろな判断がございまして、自分がそうだろうなと思われたら、自殺のところに、一般論といいますと、丸をされる方もおられますし、それから自殺ということになると、必ずしも自分が自信がないなー、あるいは遺族との関係、いろんなあのー、賠償、いろんな関連もございますから、そういったことで気にされる先生はそういった項目を外して、記述されると、いうこともございます。そういった状況も勘案の上、ご判断いただきたいと、こういうふうに思っております。

●大島 細川律夫君。
●細川 私はあのー、いろんな疑問をこの場で提起をいたしまして、いま国民の皆さんが、いったいなん、どうなのかと、自殺なのか、他殺なのかと、これ、はっきりさせてほしいと、いま思ってると思うんですよ。これはねー、もう一度、きちんと調査すべきじゃないですか。…し直しをするべきじゃないですか。
●大島 縄田刑事局長。

●縄田
 えー、ま、繰り返しの答弁になりますけれども、あの、現場の状況、等々、見ますと、これを犯罪死とするには、なかなか難しいものがあると(笑)、いう判断でございます。何度も申し上げますけれども、これをもって令状を得て司法解剖を、といいますか、そういう形にもっていくといいますか、あー、犯罪死であると認定をして裁判所の令状を取ること自体がまず不可能なような事案で、私どもとしては明快に犯罪死であるというふうに考えております。
縄田刑事局長は「・・・犯罪死とするには、なかなか難しいものがある」とゆっているが、あくまで事件の主体が決めることで警察の胸先三寸で、ご都合で「犯罪死にする」とか「しない」ではない。
「なる」とか「ならない」になるはずだ。
はじめから警察は自殺と宣言したわけで、「・・司法解剖を、といいますか、そういう形にもっていくといいますか・・」そんな恣意的なことを警察がやっているのかと却って疑われるおそまつな答弁だった。

また、後半では犯罪死とできない事案とゆっておきながら、「明快に犯罪死である」と矛盾することを発している。
次の答弁で訂正をすることになるのだが、単なる言い間違いにしてもその原因となる何かが頭のなかで渦巻いているのだろうと想像をたくましくしている。


●大島 細川律夫君。
●細川 ちょっと、(指さし)大臣! (外部から抗議の声)
●縄田 訂正させていただきます。犯罪によるものでないというふうに沖縄県警察は判断しておると、 承知しております 
ここでも「・・・というふうに」で逃げている。もうどうしようもない。
警察は自殺ストーリーで実際に動いているわけで、そのことに自信があるなら語尾に変なものをずらずら並べずに、キッパリと断定して「犯罪によるものでないっ!」と最後の最後ぐらいはゆってみろ!!

ここで読者は覚えておかれるといいが、役人とか大臣が記者会見や国会答弁で「〜と承知しております」とゆったらそれは真実をゆってない、すなわちウソを含んでいると判断してほぼ間違いない。だからその常套句が発せられたら「ちょっと待てよ」と全神経を集中して言い回し、表情、仕草などを注意深く観察してウソがないかを厳しくチェック必要がある。あとでその件についてネットで情報を調べるぐらいなことをやってもいい。
この言葉はあとで責任逃れができるように使われていて、「役人や大臣の間が使う官公庁御用達の常套句」であるからだ。


●大島 細川律夫君。
●細川 大臣(指さし)! いま私はいろいろとお話をしましたけれど、どうですか、もう一回慎重に、これは捜査をもう一回やったほうが、どうですか。そして納得のゆくような説明を国民の皆さんにするべきじゃないですか。捜査の状況を。

●大島 沓掛国家公安委員長。
●沓掛 ま、警察の捜査というのはたいへん慎重にやるわけですが、特にこういう死体、遺体についての調査というのは、特に念には念を入れてやっておりまして、沖縄警察においても、そのような形での遺体の、死体の原因、死因の原因等追求した上で、こういうふうに判断されたものというふうに了知しております。 

●大島細川律夫君。
●細川 えー、ま、あー、私としてはこれだけの疑問があれば、これについてはさらにきちっと捜査をするべきだというふうに思います。時間がありませんから次に移りますけれども。
最後の最後まで「・・・犯罪によるものでないというふうに・・・」と断定を避けた極めて姑息な答弁で逃げた。
質問者には時間の制約があり、また隠し玉も準備せずに十分なツッコミができなかったが、それにしても根拠すらない、いい加減な答弁しかできない政府にこの事案が「自殺である」とどうして断定できるのだろうか。私にはわけわからない。



議事録も間違いがある、ビデオを活用したらいいのに
国会内では有能な速記者たちが複数で会議を同時記録し、あとでチェックし合う仕組みになっている。しかも今ではビデオで完全録画されているので発言者の言葉がまちがって議事録に記録されることはないと思っていたが、鵜呑みにはできないこともわかった。

きょうの時点では、文書もビデオもそのままで存在している。しかし、いずれこっそり書き換えられるかもしれないので巨大なファイルだが念のために保存した。
もし、会議の後で発言の訂正があったとすれば発言者自らが公開の場で訂正をおこない、その後でその旨を付記して文書を訂正しなければならない。しらべた限りではそのような痕跡はみつけられなかった。 答弁者が訂正をしたのか、議事録作成時に書き換えたのか、はたまたミスなのか・・・?



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