警察には根拠法はなんでもいいがどうしても解剖をやらねばならない理由がある。 司法解剖は自ら事件性はないと断定しているので理論的に出来ない。 それなら法7条のいわゆる「承諾解剖」を持ち出して「解剖をやらしてください」と迫ったらどうか? しかし、「なんでやるんですか!?」「出血多量でしょ!?」といわれたときにはそれで話が終わってしまう恐れがあった。 そうなると残るは法8条を拠り所とする「行政解剖」しかない 。 沖縄には監察医制度自体がないことは分かり切るほど分かっていて、あとで問題になることもはじめから承知していた。 しかし、それでも解剖はやらなければならなかった・・・・・・。 |
| 第八条 政令で定める地を管轄する都道府県知事は、その地域内における伝染病、中毒又は災害により死亡した疑のある死体その他死因の明らかでない死体について、 その死因を明らかにするため監察医を置き、これに検案をさせ、又は検案によつても死因の判明しない場合には解剖させることができる。但し、変死体又は変死 の疑がある死体については、刑事訴訟法第二百二十九条 の規定による検視があつた後でなければ、検案又は解剖させることができない。 2 前項の規定による検案又は解剖は、刑事訴訟法 の規定による検証又は鑑定のための解剖を妨げるものではない。 |
| 第七条 死体の解剖をしようとする者は、その遺族の承諾を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。 |
| ●沓掛 お答えいたします。お尋ねの事案は平成18年1月18日に那覇市内のホテルにおいて、会社役員である男性が腹部等に、より、出血した状態で発見され、病院に搬送されたのち死亡したものであると承知いたしております。沖縄県警察においては遺体や現場の状況、解剖所見、行政解剖ですが、解剖所見、それから関係者からの聴取など、さまざまな角度から慎重に真相究明にあたり、その死因については犯罪に起因するものではないと判断したものと承知いたしております。 |
| ●細川 司法解剖はされなかったんですか。 |
| ●沓掛 はい、分かりました。はい。はい、はい。遺体や現場の状況、あるいは関係者からの聴取結果などから、死因……(そうですね。そうですね。はい)死因については犯罪に起因にするものではないと判断し、しぼう、司法かいほうは、解剖は実施しておりませんが、死因の究明の慎重を期するためご遺族の承諾を得て、解剖、行政解剖を実施したものと承知いたしております。 |
| ●細川 なぜ行政解剖をされたのですか、それでは。 |
| ●沓掛 一般的に申し上げれば、死体が発見された場合、警察への届け出が当然あるわけでございますが、この場合、三つに分類されます。一つは死亡が犯罪によ ることが明らかな場合。それから変死体のような場合。犯罪による死亡ではないかという疑いのある死体。それから三つ目が死亡が犯罪によらないことが明らか な場合、というふうに分けられます。 この場合において、いろいろな状況から犯罪によらないことが明らかな場合ということでございまして、そういたしますと、警察による死体見分が行われます。さらにその中において、いろいろな行政の判断で、行政の責任で、行政的な目的で、そういう解剖をすることがあります。例えば、中毒症で、…が起きたとか、あるいは伝染病が起きたとか、そういういろいろなことがありますので、そういう場合等において、家族の了承を得て解剖することはあります。その行政解剖を行ったものでございます。 |
| ●細川 いま、伝染病、あるいは中毒、そういうおそれもあるから解剖すると、そういうことでこの野口さんの遺体は解剖されたんですか? |
| ●沓掛 ま、あの、行政解剖する際の、…ときには、いろいろなものがあるわけでございますが、まーあのー、分かりやすいかたちでと思ったので、三番目のいまの例を挙げたわけですけれども、まーあのー、念には念を入れてということで、一応外見上、見たところ、そういう犯罪によるものではないということで第三分類にされ、しかしながらさらに念には念を入れてということ、…というか、ま、いろいろなものについて、さらにそういう解剖ということが、できれば行政的な目的であくまでも行政責任で、行政の目的で出されたものであります。 |
| ●細川 私はこの野口さんの死体というものについて、犯罪性があるかどうか、犯罪性がないか、この区分けというのがたいへん大事だ。それがいま長官の、大臣の答えでは、まず最初に「犯罪ではない」と、そういう区別から、…をしておいて、さらに行政解剖をしたと、こういうふうに言われたと判断しますが、それでいいですか? |
| ●沓掛 まー、あのう、死体の状況、それからその部屋の状況、それにあたって最初に発見された方々、その他いろいろな状況から判断して「これは犯罪によるものではない」という、まず判断がございました。ま、その上でですね、また一応、一人でおられた中で刃物でいろいろな所を切断して死んでいるわけですから、まー、ひとつ、そういうかたちのものについては、どうしてかということで、まー、行政的な解剖を行ったということだというふうに理解しております。 |
| ●大島 細川律夫君。 |
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●細川 そういう説明は、私はよく知った上で質問してんですよ。行政目的で解剖したという、その行政の目的はなんですかというふうに聞いてんです。 (ヤジ:このやろう)…(答えるの)はー、大臣、大臣(沓掛大臣を指さす)。[場内騒然(駄目だよ!)] |
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●大島 沓掛大臣。沓掛大臣。沓掛大臣。ちょっと大臣とよく相談して、大臣、大臣が答えるようにしなさい! (そうだ! そうだ!) ちょっと、委員外の傍聴者!静かにしてください! 静かな深みのある論議をしたいと思います。 いま大臣からまず答弁して、それから……。はい、大臣どうぞ。……大臣。 |
| ●沓掛 えー、根拠は、死亡、 死体解剖保存法に基づいて行った ものでございます。そのものは、(以下読み上げ)死体の解剖および保存ならびに死因調査の適正を期することによって、公衆衛生の向上を図るとともに医学の教育または研究に資することを目的といたしております。 |