| ●沓掛 野口さんが自殺かどうかについては、死体があると警察署長が異常であれば、まず県警本部長に伝える、そこで必ず刑事調査官という刑事を10年以上やり医学的知識もある調査官が中心となって、その死因が何であるか調査する。沖縄の場合も刑事調査官が行って調査している。調査するのは、遺体がどうか、遺体の置かれた現場がどうか、周辺の聴取により、そこで、犯罪に起因するものかそうでないかという判断をする。そして、犯罪に起因するものでないということが明らかであったということだ。 その上で行政解剖を行った。いくつものキズもあり、睡眠薬も飲んでいたので、どれが決め手で死んだのかを調査した。琉球大学医学部の教授で、経験のある人が行政解剖を行い、どの点を見てみても自殺以外は考えられないという結論になった。 その後のことについては、その結論で収束しているということだ。 暴力団の対策については、懸命にやっているが、この人と、野口さんとの関連については特に出ていないし、これと関連していることについては、野口さんの尊厳というものもあるし、特に「ない」と申し上げておく。以下省略 |
| ● いわゆる行政検視の認定検討等 死体取扱規則(昭和33年国家公安委員会規則第4号)第4条第1項の規定により 警察署長が「その死体が犯罪に起因するものでないことが明らかである」と認める際において、その認定の検討及び助言を行うこと ● その他死体事案に関し刑事調査官として行うことが適当と認められること。 |
