++ 沖縄の深い闇  おーる氏に捧ぐ   --野口さんの解剖はどんな意味があったのか ++ [PR]看護師の好条件求人なら:転職のプロがサポート!年間5万人が利用


2006.3.25一部加筆 2006.3.22初版

おーる氏に捧ぐ   --野口さんの解剖はどんな意味があったのか

★お知らせ: 論点整理 もくじ に新規追加しました  2006.7.27 


「新じねん」の管理人おーるさんが亡くなった
昨夜の「きっこの日記」で知ったが、涙があふれ、怒りにも似た気持ちが沸き上がった
「なんで死んじまったんだ!」

名前もしらないがたった一通だけメールをもらった
彼の生き様は壮絶そのものだった
苦しい生活のなかで猫たちに真っ先に餌を与え、巨悪をあばくページを書き続けた
怪文書とよばれ財界展望にも掲載された

野口さん事件を整理し始めたときに「新じねん」の「日々雑感」をよく見た
一風変ったサイトだが、気になるのでいつもチェックするようにしていた
書き込みが止まったとき、懸念はあった
入院したぐらいに思っていたがこんなことになるなんて

思い半ばで逝かなければならなかったことを思うと涙が止まらない

こころよりご冥福をお祈りいたします

忘れることはない またどっかで会おう

不詳管理人

このページはすでに書き終えていて、アップしようとしていた直前に「おーるさん」の訃報を知った。このページのなかでご紹介するのもどうかと思ったが、おーるさんも野口さん事件を追っていたのでこれも何かのご縁ということで掲載することをお許し頂きたい。

22日から書き始めていたが、これまでと違う感覚で書いていることに我ながら不思議に思っていた。また、いつものなら書き終わるとすぐにアップしていて1日以上も公開しないことはなかった。

「新じねん」 http://csx.jp/~gabana/index.html     「きっこの日記」  http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=338790&log=20060323
「新じねん」管理人おーるさんを偲んで






なんど聞かされたことだろう「犯罪性がないから・・・・」

ここから自殺ストーリーが始まった

警察のいうことを素直、肯定的に考えれば、司法解剖はありえないし、解剖もいらない
しかし、解剖が行われた
わけがわからない

政府も行政解剖だと躍起になって釈明している


これまでも先のページとか他のページでもたびたび触れてきたが、野口さん事案で行われた解剖について解剖してみる。
当初はそのページでも書いているように、
国会でも何度も何度も答弁されているように「犯罪性がない自殺」 「司法解剖できない」と書いてきた。これは極端に論理が飛躍しても理解しにくく、できるだけ多くの人に関心をもってもらう主旨なので無理のない展開に押さえていた事情がある。
俗っぽくゆってしまえば「自殺とわかってんだから解剖もクソもないよね!」という誰にでもわかる論法で書いてきた。

いきなり司法解剖がでてきて恐縮だが、司法解剖に至るまでに登場する用語があるのでその意味を並べてみる。

    ・まず、変死体とよく言われるがその定義は検視規則1条に書かれている。といってもそのものズバリが限定列挙され、克明に「こうこうこういう場合が変死という」というような規定がされている訳ではない。
    面倒だから「疑わない!ちゅうことにしておこう」ということもできてしまい、諸悪の根源がこの第1条に潜んでいる。

    検視規則
    第1条
     この規則は、警察官が変死者又は変死の疑のある死体(以下「変死体」という。)を発見し、又はこれがある旨の届出を受けたときの検視に関する手続、方法その他必要な事項を定めることを目的とする。

    第5条  刑事訴訟法第229条第2項 の規定により変死体について検視をする場合においては、医師の立会を求めてこれを行い、すみやかに検察官に、その結果を報告するとともに、検視調書を作成して、撮影した写真等とともに送付しなければならない。

    ・第1条と第5条にもとづいて医師に立ち会ってもらって変死体だとされたら、つぎの段階では、この変死体を下記の刑事訴訟法229条にもとづく「検視」をしなければならないとある。

    刑事訴訟法
    第229条〔検視〕
    変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又 は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。
    2 検察官は、検察事務官又は司法警察員に前項の処分をさせることができる。


    この「検視」というのはただ「見るだけ」だが、第5条によってかならず医師に立ち会ってもらわなければならない。ここでは解剖までは行わない。
    このなかで 「司法検視」の対象にされるのは犯罪による死亡が疑われる死体である。
    司法検視は、基本的には検察官の仕事だが、実際には「代行検視」といって、検察官の命で警察官が行えると第229条の第2で規定していて、実際は警察官がやることが多い。

    ・この司法検視の段階で犯罪性があると疑われた場合には、さらに「司法解剖」に回される。



「犯罪性がない自殺」「司法解剖できない」
調べていくうちに、実はこのように矢印 が逆方向ではなかったということが見えてきた。
当初、警察は自殺と断定したから、すなおに考えれば「司法解剖はできないはず」と書いてきた。
事件性がない自殺なので司法解剖する理由もたたず、国会でもその主旨を縄田刑事局長が説明していて表面的には確かにそう思える。
しかし、調べていたらは実は逆の筋道で、司法解剖にもっていくことを是が非でも阻止しなければならない事情が先にあって、それを達成するためにあれこれやり出したので、結局つじつまが合わなくなり説明もつかなくなってしまい、あの国会のしごろもどろ答弁となったのではと気がついた。

野口さんの事案はでてこなかった
そのきっかけとなった記事がある。
それは沖縄県公安員会の定例会議【平成18年1月19日(木)】の報告の中にあった。 
(7)本島中部における暴力団員間による傷害致死事件の発生について
 警察から、本島中部で県内指定暴力団の組員同士による傷害致死事件が発生し、現在被疑者を追跡捜査中である旨の報告があった。
  公安委員会から、残酷な事件であるが暴力団の対策はどうかと質問し、警察から、全組織の壊滅を目標に暴力団対策を推進しており、あらゆる法令を適用して取締りを強化している旨の回答があった。
 
(8) 平成17年中の死体取扱い状況について
 警察から、昨年中に取り扱った死体数は1,472体で、うち190体が解剖され、死因の解明が図られた旨の報告があった。

この会議は野口さん事案が起きた翌日に開かれたので議題に間に合わなかったと思ったが、次の会議【平成18年1月26日(木)】に登場するかとおもいきや、かけらもなかった。警察としては事件と認知していないわけで、ここに登場してこなくても当たり前かもしれない。
そうならなおのこと解剖を行った説明がつかない。事件性が微塵もない事案で、県費を使って解剖する理由があるはずもない。


1月18日以降は、地元では報道陣も殺到してテレビで映像も流され大騒ぎになっていたはずなのに、ここの会議ではノータッチである。それとは対照的で、ささいな事件がとりあげられていたことが妙に引っかかった。

(7)の議題は、2006.3.1 衆議院予算委員会第一分科会・原口議員の質問に対して下記のように縄田刑事局長が答弁した事件のことだと思われる。平成18年1月19日(木)の時点ではまだ追跡中だった。
●縄田 那覇空港のビデオの確認など個々の警察活動の具体的内容については、答弁を差し控えさせていただきたいが、指摘されている事柄を含め慎重に原因究明にあたり、犯罪に起因するものではないと判断した。
個別の会社や個人の情報については無くなられた方のプライバシーに関わることであり答弁を差し控える。また、このような方について承知しているかどうかについても同様の理由で答弁を差し控える。
1月16日に傷害致死事件で暴力団沖縄旭琉会の構成員が殺害された事件だが、沖縄県警で被疑者一名を逮捕して調査中である。このため捜査内容については差し控える。ライブドアと無くなられた方、暴力団との関係は取りざたされていることについては承知しているが、コメントは差し控えるが、警察については刑事事件として取り上げるものがあれば対処していく。

司法解剖率の低さの実態がある
ここでもっとも目を引いたのは(8)の議題で、一年間の死体数の13%しか解剖していないことだ。
死因究明〜葬られた真実」(柳原三佳著・講談社)『「遺族として、本当の理由が知りたい。これは、誰にでも起きる惨劇である」 解剖を怠り、人の死をないがしろにする警察・司法当局のずさんな実態を告発する!!』の中に2004年の変死体の数字が載っている。

全国で13万6092体が警察に届けられた。このうち司法解剖が行われたのはたった3.7%、4969体しかない。明らかな犯罪死体が1528体もあるのに全てが司法解剖されておらず、解剖されたのは1151体、75%だけである。
沖縄の解剖率に司法解剖がどれだけ含まれているのかが不明なので、一概に比較は出来ないが他より水準が高いのかもしれない。
残念ながらこの1,472体の詳細が不明だが、おそらく変死体の数ではないかと推定している。

これらの解剖率を見ても、本当に解剖してほしいケースでさえ満足に解剖されてない現実がある。
こんな状況下では警察がいうような犯罪性のない自殺ならばこの数字の分母にも入れてもらえないのは当然である。
よって野口さん事案では解剖までいくことはちょっとあり得ない。


しかし、なぜか解剖がおこなわれた
政府答弁でも「慎重を期すためとか、念を入れるべく」と、何度も答えているが、自殺なんだからすでに答えがでている。それなのにさらに何に念を入れる必要があったというのだろうか。もっと矛盾しているのは、解剖を始めるまえに遺族にも、報道にも「死因の認定」して発表してしまっていて、その後で解剖する事自体がナンセンスである。

それでも あえて解剖をしているので、その理由がかならずあるはずだ。
当初よりこの事案がどこかに波及することを察知してそれを防ぐために警察が自殺にしたがっていると見ていたが、それがより具体的に説明ができるまでになってきた。その一つが上に述べて公安委員会の報告であったが、そのほかにも複数ある。

二つ目が琉球大学にある
琉球大学には、立派な法医学教室があり司法解剖ができる環境がある。
法医学教室で「司法解剖」を行えば、自傷か他殺かは詳細に判定できる。
ここで一つの解釈がでてきた。

    法医学教室で解剖されたら実態が明らかになり、そうなれば自殺ストーリー(事件性にしたくはない)で突っ走れなくなるから、司法解剖だけは是が非でも阻止しなければならない。


これはあくまでも一つの解釈にすぎないが、前述したように矢印の向きを変えることでこれまでの警察の説明とか、政府答弁でブツブツに切れていた線が一本につながり、すんなり理解できるようになるから不思議である。
さらにだめ押しで、

わざわざ司法解剖を避けたことの不思議さがある
地方財政はどこも逼迫していて、できれば司法解剖に回したいぐらいである。少々問題があるにせよ司法解剖に無理矢理回している県があるくらいだからその実態もわかろうというものである。
沖縄も裕福な財政とは思えず、野口さん事案も不審なことが少しはあったはずで、「どうせ解剖をやるなら司法解剖に回しちゃぇ!」となるのがむしろ自然な動きである。まぁ、解剖を引き受ける法医学教室としては解剖一体に付き7万円の謝金が国からでるだけでやればやるほど赤字が膨らむことはあるが、もとをただせば旧国立大学、いまは独立行政法人のところが多く、結局は国の税金で運営されているので総体でみれば隠れてしまうことである。

しかし、野口さん事案ではわざわざ県費から支出する解剖を行ったわけだが、その法的根拠もなく県民にどう説明して納得してもらうのか困ると思う。 「なんで、司法解剖のほうをやらなかったのか!?」と県民からクレームがでそうである。


しかし、解剖結果ははどうしても知りたい
司法解剖は是が非でも阻止したい、しかし解剖はどうしてもやりたい。
沖縄県警は究極のジレンマがあった。
その苦肉の策が「行政解剖」と偽って、じつは死体解剖保存法第7条に基づく解剖を行った。この説明は「行政解剖は法的に行えなかった」のページで説明した。

★★ トップダウンでしか道が開かれない
野口さん事案は刑事調査官が派遣されていたことがはからずも国会答弁で明らかになり、当初、那覇署が主体で動いているかの印象をもっていたがそうではなかったこともわかってきた。
単に那覇署の不祥事ならせいぜいが沖縄県警止まりで、国家公安委員会や警察庁までが必死になる理由がさっぱりわからない。
政府がそこまでやるからにはそれ相当の理由があるはずで、この事案が永田町の誰かまで波及することを懸念しているのではないかと、却って勘ぐられてしまう。政府内でも疑心暗鬼が渦巻いているはずで、それらを一掃するためにも安倍官房長官が定例記者会見でひとこと発言してほしい。

「 国民の関心も高いのでしっかり調べてほしい 」と。

「安倍長官がゆうんだったら、だれに気兼ねすることもないよねっ」と、警察は安心して捜査が進められる。これができたら政府・与党のクリーンさが明らかになり、評価が上がるのは間違いない。国民は見ていないようでしっかりみていることをお忘れなきよう。

★★ 法と秩序を守る警察であってほしい
こんど新らたな遺留品(複数のポケットに入っていた針葉樹の枯れた種子、丈夫なボタンが取れた新調のコート、きれいに磨いた靴が汚れていたなど)が出てきた。針葉樹が生えていて落ち葉などがあるところで相当に転がりまわらないと複数のポケットには入りようがないし、ボタンがちぎれるほどの力が加わったことも想像できるし、靴の汚れからその周辺がぬかるんでいたことも連想できる。
東京近辺での17日17:35頃から翌朝5:47までの空白の12時間の足取りを捜査してほしい。


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