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・まず、変死体とよく言われるがその定義は検視規則1条に書かれている。といってもそのものズバリが限定列挙され、克明に「こうこうこういう場合が変死という」というような規定がされている訳ではない。 面倒だから「疑わない!ちゅうことにしておこう」ということもできてしまい、諸悪の根源がこの第1条に潜んでいる。 検視規則 第1条 この規則は、警察官が変死者又は変死の疑のある死体(以下「変死体」という。)を発見し、又はこれがある旨の届出を受けたときの検視に関する手続、方法その他必要な事項を定めることを目的とする。 第5条 刑事訴訟法第229条第2項 の規定により変死体について検視をする場合においては、医師の立会を求めてこれを行い、すみやかに検察官に、その結果を報告するとともに、検視調書を作成して、撮影した写真等とともに送付しなければならない。 ・第1条と第5条にもとづいて医師に立ち会ってもらって変死体だとされたら、つぎの段階では、この変死体を下記の刑事訴訟法229条にもとづく「検視」をしなければならないとある。 刑事訴訟法 第229条〔検視〕 変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又 は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。 2 検察官は、検察事務官又は司法警察員に前項の処分をさせることができる。 この「検視」というのはただ「見るだけ」だが、第5条によってかならず医師に立ち会ってもらわなければならない。ここでは解剖までは行わない。 このなかで 「司法検視」の対象にされるのは犯罪による死亡が疑われる死体である。 司法検視は、基本的には検察官の仕事だが、実際には「代行検視」といって、検察官の命で警察官が行えると第229条の第2項で規定していて、実際は警察官がやることが多い。 ・この司法検視の段階で犯罪性があると疑われた場合には、さらに「司法解剖」に回される。 |
| (7)本島中部における暴力団員間による傷害致死事件の発生について 警察から、本島中部で県内指定暴力団の組員同士による傷害致死事件が発生し、現在被疑者を追跡捜査中である旨の報告があった。 公安委員会から、残酷な事件であるが暴力団の対策はどうかと質問し、警察から、全組織の壊滅を目標に暴力団対策を推進しており、あらゆる法令を適用して取締りを強化している旨の回答があった。 (8) 平成17年中の死体取扱い状況について 警察から、昨年中に取り扱った死体数は1,472体で、うち190体が解剖され、死因の解明が図られた旨の報告があった。 |
| ●縄田 那覇空港のビデオの確認など個々の警察活動の具体的内容については、答弁を差し控えさせていただきたいが、指摘されている事柄を含め慎重に原因究明にあたり、犯罪に起因するものではないと判断した。 個別の会社や個人の情報については無くなられた方のプライバシーに関わることであり答弁を差し控える。また、このような方について承知しているかどうかについても同様の理由で答弁を差し控える。 1月16日に傷害致死事件で暴力団沖縄旭琉会の構成員が殺害された事件だが、沖縄県警で被疑者一名を逮捕して調査中である。このため捜査内容については差し控える。ライブドアと無くなられた方、暴力団との関係は取りざたされていることについては承知しているが、コメントは差し控えるが、警察については刑事事件として取り上げるものがあれば対処していく。 |
法医学教室で解剖されたら実態が明らかになり、そうなれば自殺ストーリー(事件性にしたくはない)で突っ走れなくなるから、司法解剖だけは是が非でも阻止しなければならない。 |